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📋 居宅介護支援(ケアマネジャー)

ケアプランを作り、サービス全体を調整する専門職

その他対象:要介護1〜

介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族と相談してケアプランを作成し、サービス事業所との連絡調整、給付管理、モニタリングを行います。在宅サービスを使うには、まずケアマネジャーを決めることが出発点になります。

対象について:要支援1・2の方は地域包括支援センターがケアプラン(介護予防支援)を担当します。利用者負担はありません。

✅ 向いている人

  • 要介護認定を受けたが、何から始めればよいか分からない
  • 複数のサービスを組み合わせたい
  • サービス事業所との連絡や手続きを任せたい

⚠ 向いていない・注意が必要な場合

  • 要介護認定を受けていない方(まずは地域包括支援センターへ)

利用のイメージ

月1回自宅を訪問し、体調やサービスの満足度を確認。状態が変わればサービス担当者会議を開き、プランを見直します。

費用の目安

0円(全額介護保険から給付)

利用者負担

自己負担がないため、事業所は質で選べます。変更も自由にできます。

事業所を選ぶときに確認したいこと

  • 特定事業所加算(主任ケアマネ配置、困難事例の受入、24時間連絡体制)
  • ケアマネジャー1人あたりの担当件数(余裕の有無)
  • 併設サービスへの誘導が強くないか(特定事業所集中減算の有無)
  • 医療機関との連携実績(入院時情報連携加算・退院退所加算)
📝 居宅介護支援の見学チェックリスト(印刷できます)

このサービスで注目したい加算

加算は、国が定めた基準を満たした体制や取組に対して上乗せされる報酬です。届出があるかどうかは事業所の体制を見る手がかりになります。

  • 特定事業所加算(Ⅰ)【居宅介護支援】体制重要

    主任ケアマネジャーが複数いて、困難なケースにも対応できる体制を持つケアマネ事業所です。24時間連絡がとれる体制や研修の仕組みも整っています。

    👉 ケアマネの経験値と組織的なバックアップが最も厚い事業所を示す目印です。

  • 特定事業所加算(Ⅱ)【居宅介護支援】体制

    主任ケアマネジャーが在籍し、複数のケアマネジャーがチームで支援する体制を持つ事業所です。困難なケースへの対応や研修体制が整っています。

    👉 ケアマネジャーが一人で抱え込まず、組織として支援してくれる安心感につながります。

  • 特定事業所加算(Ⅲ)【居宅介護支援】体制

    主任ケアマネジャーを配置し、一定の人数のケアマネジャーが協力して支援できる体制の事業所です。

    👉 小規模でも一定の組織体制が整っていることの目安になります。